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競走用馬ファンドについて

競走用馬ファンドとは、会員が「金銭」をクラブに出資し、クラブが競走用馬(または競走馬)を運用して得た収入の分配を受ける仕組みのことを言います。 会員の方は、募集馬(競走用馬ファンド)に出資するにあたって、愛馬会法人(株式会社ワラウカド、以下「クラブ」)と「匿名組合契約」に則った商品投資契約を締結します。 会員の支払いのうち、競走用馬の代金・競走馬の維持費等を「出資金」(入会金、月会費および一部例外を除く)、クラブからのお支払いを「分配金」として扱います。 クラブは競走馬の運用収入を、「月次」「年次」「引退時」というタイミングで会員に分配金をお支払いする仕組みを基本としております。

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重要 競走用馬ファンドに関する主な注意点


  • 競走用馬ファンドの収益の原資は、当該競走用馬の競馬出走による賞金等の収益および当該競走用馬の売却により得られる利益になります。競走用馬によっては、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことや、馬体状況等により競馬に出走することなく引退することがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入が保証されておりません。また、会員が出資した元本の保証はありません。
  • 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬は当該出資馬が獲得した賞金の3%(重賞優勝時5%、その他種牡馬として転用する場合、賞品売却に係る手数料などは別途規定)です。なお、賞金に係る諸手当のうち、特別出走手当に及びその他事故見舞金等収入についての営業者報酬はありません。
  • 会員の出資金としては、競走用馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、保険料、競走馬の維持費等を毎月追加出資する仕組となります。
  • 当該出資馬が牝馬の場合は、原則5歳11月末を引退・運用終了期限とします。(変更する場合あり)引退時には提供先が募集出資額の10%相当額で買い戻す特約があります(死亡や競走能力喪失の場合は別途規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
  • 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による契約解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、故障等の理由により愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
  • 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、会員名義の変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
  • 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所にて縦覧することができます。
  • 本商品投資契約の詳細については、会員規約(令和元年9月1日作成、以下「会員規約」)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先については、別途の「募集馬カタログ(ホームページ内募集馬情報に掲載)」に記載されています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
  • 会員規約は、金融商品取引法第37条3に規定する「契約締結前の交付書面」並びに同法第37条4に規定する「契約締結時の交付書面」を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。
  • 出資申込みの方法は原則、インターネット経由でウェブサイトからの申し込みにてお願いしております。
  • 当該出資馬の匿名組合契約成立後に転送不可の簡易書留にて会員証等を送付します。これらは犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する本人確認作業となりますので、会員となられた方にはこちらの方法でお受け取り頂きます。

※獲得賞金等の会員への分配方法などにつきましては、「出資と分配の仕組みについて および 会員規約」に記載しておりますので、必ずご一読ください。


 

出資金の支払い


出資内容を確認の上、初回ご請求金額を下記口座へお振込みください。入金がされ次第、正式に会員登録を行います。

お振込み口座

銀行名:北洋銀行

支店名:静内支店

口座番号:普通3208415

口座名義人:カ)ワラウカド  代表取締役 小笹敏雄


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競走用馬ファンドについて

競走用馬ファンドとは、会員が「金銭」をクラブに出資し、クラブが競走用馬(または競走馬)を運用して得た収入の分配を受ける仕組みのことを言います。 会員の方は、募集馬(競走用馬ファンド)に出資するにあたって、愛馬会法人(株式会社ワラウカド、以下「クラブ」)と「匿名組合契約」に則った商品投資契約を締結します。 会員の支払いのうち、競走用馬の代金・競走馬の維持費等を「出資金」(入会金、月会費および一部例外を除く)、クラブからのお支払いを「分配金」として扱います。 クラブは競走馬の運用収入を、「月次」「年次」「引退時」というタイミングで会員に分配金をお支払いする仕組みを基本としております。

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重要 競走用馬ファンドに関する主な注意点


  • 競走用馬ファンドの収益の原資は、当該競走用馬の競馬出走による賞金等の収益および当該競走用馬の売却により得られる利益になります。競走用馬によっては、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことや、馬体状況等により競馬に出走することなく引退することがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入が保証されておりません。また、会員が出資した元本の保証はありません。
  • 本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬は当該出資馬が獲得した賞金の3%(重賞優勝時5%、その他種牡馬として転用する場合、賞品売却に係る手数料などは別途規定)です。なお、賞金に係る諸手当のうち、特別出走手当に及びその他事故見舞金等収入についての営業者報酬はありません。
  • 会員の出資金としては、競走用馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、保険料、競走馬の維持費等を毎月追加出資する仕組となります。
  • 当該出資馬が牝馬の場合は、原則5歳11月末を引退・運用終了期限とします。(変更する場合あり)引退時には提供先が募集出資額の10%相当額で買い戻す特約があります(死亡や競走能力喪失の場合は別途規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
  • 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による契約解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、故障等の理由により愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
  • 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、会員名義の変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
  • 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所にて縦覧することができます。
  • 本商品投資契約の詳細については、会員規約(令和元年9月1日作成、以下「会員規約」)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先については、別途の「募集馬カタログ(ホームページ内募集馬情報に掲載)」に記載されています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
  • 会員規約は、金融商品取引法第37条3に規定する「契約締結前の交付書面」並びに同法第37条4に規定する「契約締結時の交付書面」を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。
  • 出資申込みの方法は原則、インターネット経由でウェブサイトからの申し込みにてお願いしております。
  • 当該出資馬の匿名組合契約成立後に転送不可の簡易書留にて会員証等を送付します。これらは犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する本人確認作業となりますので、会員となられた方にはこちらの方法でお受け取り頂きます。

※獲得賞金等の会員への分配方法などにつきましては、「出資と分配の仕組みについて および 会員規約」に記載しておりますので、必ずご一読ください。


 

出資金の支払い


出資内容を確認の上、初回ご請求金額を下記口座へお振込みください。入金がされ次第、正式に会員登録を行います。

お振込み口座

銀行名:北洋銀行

支店名:静内支店

口座番号:普通3208415

口座名義人:カ)ワラウカド  代表取締役 小笹敏雄


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